1.準確定申告書の提出
確定申告書を提出する義務がある者が、年の中途で死亡した場合の確定申告書は、原則として相続人が、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に提出する必要があります(所125)。この場合の確定申告書は、準確定申告書といわれるもので、申告書とともに『所得税及び復興特別税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)』(下記見本参照)を併せて提出することになります。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署して申告するのが原則ですが、他の相続人の氏名を付記して、各人が別々に申告書を提出してもよいことになっています(所令263A)。その場合、遅滞なく他の相続人に対して、申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています(所令263B)。
2.医療費の取扱い
所得税の確定申告書において、医療費控除の対象となるのは、納税者が、本人や本人と生計を共にする配偶者、あるいはその他の親族の医療費を支払った場合です。
ただし、医療費の金額のうち、保険金等で補てんされる部分の金額を控除した残額が、10万円(所得の金額の合計額が200万円未満の場合は、所得の金額の合計額の5%の金額)を超えるときの、その超える金額(200万円を限度)が対象となります(所73@)。
したがって、準確定申告書において、医療費控除の対象となるのは、死亡前に被相続人が支払った医療費で、被相続人本人および被相続人と生計を共にする親族にかかるものです。
(文責:
辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/)