1 相続手続の開始
■ 1 身内に不幸があったらまず何をしたらよいか
■ 2 被相続人の生死不明時の相続はどうするか
■ 3 法定相続で誰がどれだけ相続できるか
■ 4 相続財産が不明なときの探し方
■ 5 相続できる財産とできない財産の見分け方
■ 6 相続人が相続できないのはどういうときか
■ 7 相続人がいないときはどうするか
■ 8 行為能力が制限されている相続人がいた場合はどうするか
■ 9 認知の訴えがあった場合の法定相続人と法定相続分はどうなるか
■ 10 生前贈与を受けていた相続人の相続分
■ 11 相続財産を増やすのに協力した人の相続分
■ 12 財産と債務のどちらが多いかわからないとき
■ 13 被相続人が債務だけ残して死亡したとき
■ 14 相続財産の管理はどうするのか
■ 15 民事信託の活用による財産の管理
■ 16 暦年贈与信託により確実な贈与を実現する
■ 17 遺言代用信託により被相続人の意思を確実に実現する
■ 18 後見制度支援信託により財産管理面を強化
■ 19 成年後見制度支援促進法の創設による相続対策への影響
2 遺産分割と登記
■ 20 遺産分割前の遺産管理のしかた3 遺言と遺留分
■ 33 死後の財産の処分
■ 34 遺言書で許される処分の内容
■ 35 遺言書の作成のための要件
■ 36 遺言書の作成方法
■ 37 遺贈
■ 38 遺言執行者の職務権限
■ 39 遺言の取消し・撤回
■ 40 遺留分とは何か
■ 41 遺留分侵害額請求とは何か
1 総説
■ 42 相続税のかかる財産とかからない財産2 遺産分割と第2次相続対策
■ 66 相続税申告は第2次相続の節税対策の第1歩3 財産評価
■ 68 土地には4つの価格がある
■ 69 宅地等の評価方法(その1)-宅地の評価-
■ 70 宅地等の評価方法(その2)-不整形地の評価-
■ 71 宅地等の評価方法(その3)-地積規模の大きな宅地の評価-
■ 72 宅地等の評価方法(その4)-宅地や家屋を貸している場合の評価-
■ 73 宅地等の評価方法(その5)-宅地を借りている場合の権利(普通借地権等)の評価-
■ 74 宅地等の評価方法(その6)-定期借地権および定期借地権の目的となっている宅地の評価方法-
■ 75 宅地等の評価方法(その7)-小規模宅地等の評価減-
■ 76 宅地等の評価方法(その8)-小規模宅地等の評価減 @特定事業用等宅地等、貸付事業用宅地等
■ 77 宅地等の評価方法(その9)-小規模宅地等の評価減 A特定居住用宅地等
■ 78 農地等の評価方法
■ 79 農地等の相続税・贈与税の納税猶予の特例
■ 80 その他の土地の評価方法
■ 81 建物の評価方法
■ 82 売買契約途上にある不動産の評価方法
■ 83 路線価等による評価額より時価の方が低い場合の不動産の評価方法
■ 84 未上場株式の評価方法の種類とその選定方法
■ 85 類似業種比準価額方式の計算方法
■ 86 純資産価額方式の計算方法
■ 87 配当還元方式の計算方法
■ 88 特殊な場合の評価方法(土地や株式を多く持つ会社等)
■ 89 上場株式等の評価方法
■ 90 金融資産等の評価方法
■ 91 海外に相続財産がある場合の評価方法
■ 92 種類株式の評価方法
■ 93 貴金属・絵画・自動車等の評価方法
4 生命保険金,退職金の計算
■ 94 相続税のかかる保険金とは5 相続税の計算・申告
■ 100 相続税の計算(その1)-法定相続人と基礎控除の計算-6 相続税の納税手続(延納・物納を含む)
■ 107 相続税の納期限1 税務調査その他
● 114 相続税の税務調査とはどんなものですか2 登記その他
■ 116 相続登記にはいくらかかりますか