生命保険有効活用相談シート集
 
V.個人編 リビングニーズ特約


32 給付金請求額決定は相続税の非課税枠に注意

 
提案のポイント
・生命保険金の相続税非課税枠は、相続税計算で満額使い切るために、その分は死亡保険金として受取る方が得になります。
・リビングニーズ特約は、既契約保険にも付けられ、しかも特約保険料はありません。

特定給付金請求額の算定例

<前提条件>
・法定相続人:6人
・リビングニーズ特約対象額:3,000万円×2保険=6,000万円
 他に死亡保険契約はない。
・余命期間の消費予定額=1,000万円

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

 

 

■解説シート

 
 
  • 2022年5月改訂版
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