■ 税金対策シート 【提案シート】  

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提案シートV 法人編 2 役員関連  

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51 過大役員報酬にならないのが前提

 

ご提案のポイント
 適正役員給与であれば、積極的にとってください。所得税の超過累進税率と、法人税の比例税率を考慮して、この両者を比較したうえで、全体の税額が最少額となるように努力しましょう。法人税の節税を図るあまりに、個人の税金が高くなり、結局のところ全体では高い税金を払うことのないよう注意しましょう。

                                         
役員給与
給与所得控除額
合計所得金額
番号
0

0

0

@
5,000,000
1,440,000
3,560,000
A
10,000,000

1,950,000

8,050,000

B
15,000,000
1,950,000
13,050,000
C
20,000,000
1,950,000
18,050,000
D
25,000,000
1,950,000
23,050,000
E
30,000,000
1,950,000
28,050,000
F
35,000,000
1,950,000
33,050,000
G
40,000,000
1,950,000
38,050,000
H
45,000,000
1,950,000
43,050,000
I
50,000,000
1,950,000
48,050,000
J

 

所得税及び復興特別所得税
番号
基礎控除 課税所得
所得税(A)
復興特別所得税(B)

F+G
(C)

@
0
0

0

0

0

A
480,000
3,080,000
210,500
4,420
214,900
B
480,000
7,570,000

1,105,100

23,207

1,128,300
C
480,000
12,570,000
2,612,100
54,854
2,666,900
D
480,000
17,570,000
4,262,100
89,504
4,351,600
E
480,000
22,570,000
6,232,000
130,872
6,362,800
F
0
28,050,000
8,424,000
176,904
8,600,900
G
0
33,050,000
10,424,000
218,904
10,642,900
H
0
38,050,000
12,424,000
260,904
12,684,900
I

0

43,050,000
14,576,500
306,106
14,882,600
J
0
48,050,000
16,826,500
353,356
17,179,800

 

住民税
個人の税額
番号
基礎控除 課税所得
調整控除
住民税(D)
(C)+(D)
@

0

0

0

0

0
A
430,000
3,130,000
2,500
315,500
530,400
B
430,000
7,620,000
2,500

764,500

1,892,800
C
430,000
12,620,000
2,500
1,264,500
3,931,400
D
430,000
17,620,000
2,500
1,764,500
6,116,100
E
430,000
22,620,000
2,500
2,264,500
8,627,300
F
0
28,050,000
0
2,810,000
11,410,900
G
0
33,050,000
0
3,310,000
13,952,900
H
0
38,050,000
0
3,810,000
16,494,900
I
0
43,050,000
0
4,310,000
19,192,600
J
0
48,050,000
0
4,810,000
21,989,800


 
(単位:千円)
 
役員給与 個人の税額 法人所得 法定実効税率 法人税等

合計額

(C)+(D)
50,000 33.58% 16,790 16,790
5,000 530 45,000 33.58 15,111 15,641
10,000 1,893 40,000 33.58% 13,432 15,325
15,000 3,931 35,000 33.58 11,753 15,684
20,000 6,116 30,000 33.58% 10,074 16,190
25,000 8,627 25,000 33.58 8,395 17,022
30,000 11,411 20,000 33.58% 6,716 18,127
35,000 13,953 15,000 33.58% 5,037 18,990
40,000 16,495 10,000 33.58 3,358 19,853
45,000 19,193 5,000 33.58% 1,679 20,872
50,000 21,990 33.58%

21,990


(注)役員給与の所得から差し引かれる金額2,000千円とする。なお、法人税等は資本金1億円以下の法人を前提としています。 
 実際には社会保険料の負担も考慮に入れる必要があり、より慎重な検討が必要です。
 

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

    関連項目→
  • 会社の課税所得の算出
  • 会社の課税所得にかかる税金
  • 役員報酬と配当のいずれが有利か

 

 
  • 2022年5月改訂版
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