損金に算入される役員報酬の額は、無制限ではなく、当該役員の職務の内容、法人の収益および使用人に対する給与の支給状況、類似する法人の役員に対する報酬の支給状況等に照らして、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額となっております。
1.役員報酬の適正額のチェック項目
(1)役職によるバランスはどうか
代表取締役への支給額より平取締役への支給額が多額のときは、その支給額は過大かどうか。
(2)常勤か非常勤か
常勤より非常勤役員への報酬が多い場合その支給額は過大かどうか。
(3)職務経験年数
職務経験の少ない役員である社長の息子への報酬が、経験のある他の役員より多額であるときは、その支給額は過大かどうか。
(4)収益の状況
会社の収益の状況と比較して、多額の報酬を支払っている場合には、過大の認定を受ける場合もあります。
いずれについても、合理的な理由がなければ過大役員報酬となる危険性があります。
2.役員報酬に対する税金
役員報酬に対する税金は、超過累進税率になっており、その仕組みは、図のとおりです。
3.個人の税金と法人税等のバランス
役員報酬に対する個人の税金は給与所得ですので、まず給与から給与所得控除を引いて課税所得を算出し、そこに税率を乗じて所得税・住民税を算出します。個人の税金は超過累進税率で、課税所得4,000万円超の税率は45%強と高い税率になっています。
所得5,000万円の会社があるとします。役員報酬と法人利益とは裏腹の関係、つまり、報酬を多くとれば、利益が減少することになり、合計額(A+B)が最も少ない数字が、税務面からみた最適な役員報酬と法人利益のバランスとなります。つまり、給与1,000万円で、法人利益が4,000万円のときに最少税額になるので、1,000万円を超える報酬をもらうと、かえって税額合計額が増えて、結局、損をすることになります。
所得控除等によって分岐点は異なりますが、役員報酬は年1,000万円〜2,000万円がひとつの目安です。
(文責:
辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/)
関連項目→
- 会社の課税所得の算出
- 会社の課税所得にかかる税金
- 役員報酬と配当のいずれが有利か