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41 5億円の財産で196万円の差

−2割加算には要注意−

ご提案のポイント
 養子縁組は確かに相続税負担を減らす効果があります。しかしながら、養子縁組による相続税軽減の効果は、実子がいる場合は1人、実子のいない場合は2人を法定相続人に加えて相続税額を計算することによるものです。ただし養子縁組をする必然性、養子の心の問題、法定相続人の持分の問題等を慎重に検討してください。なお、孫を養子にした場合、相続税の2割加算があるため、ケースによっては税負担の軽減にならないことがあります。

<前提条件>
 法定相続分どおりに相続した場合

表1                           (単位:万円)
法 定 相 続 人

2割加算ありとの差額(@−B)

遺産総額
(基礎控除額前)
@配偶者
子供2人
養    子
配偶者+子ども3人
A養子の
2割加算なし
B養子の
2割加算あり
30,000
2,860
2,540
2,709
151
50,000
6,555
5,962
6,359
196
100,000
17,810
16,634
17,743
67
150,000
30,315
28,500
30,400
▲85
200,000
43,440
41,182
43,927
▲487

表2
法定相続人 妻乙 子A 子B 養子C
当   初
法定相続分
1/2 1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4
養子縁組後
法定相続分
1/2 1/2×1/3=1/6 1/2×1/3=1/6 1/2×1/3=1/6

 例えば、5億円の財産を所有しているケースをみてみましょう。子供2人と3人の場合を比較すると196万円の違いです。196万円が大きい金額には違いありませんが、全体の財産からみるとわずかな金額とも言えます。養子縁組は、資産の売買等とは異なり、多分に関係当事者の心情への配慮が必要です。一族の財産承継の意味を総合的に検討し、親族間で納得のいく養子縁組を考えられてはいかがでしょうか。

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

    関連項目→
  • 相続にかかる税金
  • 相続税の計算(その1)-法定相続人と基礎控除の計算-

 

 
  • 2022年5月改訂版
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