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提案シートI 2022年度注目対策 1 個人  

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2 贈与しただけでは意味がなく、使い切る必要性あり

 

ご提案のポイント

 結婚・子育て資金をまとめて贈与することが可能になるので、相続財産を減らすことができます。しかし、受贈者が50歳になれば残高に対して贈与税がかかり、資金を使い切る前に贈与者が亡くなれば残額が相続財産に加算されます。


 一般的に、結婚などにかかる費用を親が支払うことについては、原則贈与税はかかりません。また結婚・子育て資金贈与の非課税限度額を活用する方法以外に、その都度、年間110万円の基礎控除の範囲内で結婚・出産・子育て資金を贈与することもできます。この税制の利点は、1,000万円までの結婚・子育て資金を一括して贈与しても非課税ということです。
 この制度が相続対策に活用できるかどうかについて考えてみましょう。
 贈与を行った側の財産は、その贈与分が減少することになりますので、相続財産が減ることになり、結果として相続対策に繋がります。さらに、贈与者の資産総額や所得などに制限もありませんので、資産家にとっては検討すべき内容となっています。
 しかし、受贈者が50歳に達した時点において贈与された資金が残っている場合には贈与税がかかり、資金を使い切る前に贈与者が亡くなってしまった場合には、相続財産に加算(贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には2割加算の対象となります)されることになりますので、注意が必要です。
 例えば、1人につき1,000万円ずつ3人の孫に対して結婚・子育て資金の一括贈与を行い、その後3人とも結婚出産を経て資金をすべて使ったうえで贈与者が亡くなったとします。この場合の相続財産は、贈与しなかった時と比べて3,000万円(3人×1,000万円)減少することになり、相続税も少なくなるため相続税の節税対策になります。

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/


 

 
  • 2022年5月改訂版
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