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2 結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税特例の活用

 親・祖父母が子や孫の「結婚・子育て資金」を一括贈与した場合の贈与税が非課税となっています。この制度は2015年4月1日から2023年3月31日までの間に拠出されるものについて適用されます。

1.概要
 18歳以上(2022年4月1日より)50歳未満の子や孫(受贈者:贈与を受ける人)の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属である親や祖父母(贈与者:贈与を行う人)が金銭を拠出し、金融機関等(銀行、信託銀行、証券会社など)に一括して預入れ等をした場合には、拠出額のうち1,000万円(※)までの金額について、贈与税が非課税となります。
 ※結婚関係のものは300万円が限度です。また受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

2.手続
@口座開設時:受贈者は結婚・子育て資金口座の開設等を行ったうえで「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関等を経由して税務署に提出します(マイナンバーの記載が必要)。

A払出し時:受贈者は、その開設した結婚・子育て資金口座から払出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証明する書類(領収書等)を金融機関等に提出しなければなりません(金融機関等が記録を保存)。

3.終了時
 受贈者が50歳に達した日に金融機関等に残額があるときは、その残額に対して贈与があったものとして贈与税が課されます。また、受贈者が50歳になる前に贈与者が死亡した場合の残高については、相続財産に加算されます(贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には2割加算の対象となります)。

4.結婚・子育て資金とは?
(1)結婚に際して支払う金銭
@挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以降に支払われるもの)
A家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

(2)妊娠、出産および育児に要する金銭
@不妊治療・妊婦健診・医薬品(処方箋に基づくものに限る)・分べん費等、産後ケアに要する費用
A子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

 
 

 

 
  • 2022年5月改訂版
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