■ 事業承継シート 【提案シート】
  提案シート第U編 親族内承継編 2.事業承継対策提案に必要な基本情報  

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(1) 非上場株式の評価方法

1.自社株評価の概要

 自社株の評価は、以下の方法により行います(詳細は「同族株主判定」参照)。

@同族間の相続や贈与に適用される評価方法
 …原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式)

A少数株主に適用される評価方法
 …例外的評価方式(配当還元方式)


@同族間の相続や贈与に適用される評価方法

 会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得した株式については、原則的評価方式である「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」またはこれらの折衷方式により評価します。


A少数株主に適用される評価方法

 少数株主や同族でない株主は、支配権を行使することがその保有目的ではなく、配当の受取りを目的とすることから、例外的評価方式である「配当還元方式」により、その株価を評価します。


2.原則的評価方式による評価

 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。

@会社規模の判定(詳細は「会社規模の判定」参照)
A特定会社の判定(詳細は「特定会社判定」参照)
B株式の評価方法の決定


@原則的評価方式の評価の流れ

 原則的評価方式における評価方法の判定は次のとおり行います。


A株式の評価方法の決定

 特定会社に該当しない場合には、会社規模により評価方法が決定されます。大会社の場合、類似業種比準価額で評価し、中会社、小会社の場合は、類似業種比準価額と純資産価額を折衷して評価します。会社規模により、この折衷する割合に違いがあります。なお、これらの評価額と純資産価額とを比べて、低いほうの価額により評価することもできます。

(文責: 辻・本郷税理士法人 http://www.ht-tax.or.jp/

 
 

 

 

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